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(5)国際航海に従事しない長さ24メートル以上の非旅客船が次の時期に国際航海に従事する非旅客船(安全法第8条第1項の船舶又は安全法施行規則第1条第2項第4号の船舶であって総トン数300トン未満のもの及び安全法施行規則第1条第2項第1号の船舶を除く。)になる場合

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19.1(a)「性能が異なるもの」とは、例えば、ディーゼル機関の場合は連続最大出力又は連続最大回転数の異なるもの、ポンプの場合は容量又は水頭の異なるもの、救命いかだの場合は種類(甲種、乙種の別、進水装置用のものか否か等)又は定員の異なるものをいう。
(b)「形式」とは、船舶等型式承認規則でいう型式と異なり、その物件固有の機構又は作動方式が同一のものであれば、メーカーが異なる場合でも異種形式とはしないというような広い概念であり、例えば、ディーゼル機関の場合はサイクル、シリンダ数、シリンダ配列が異なるもの、ポンプの場合は歯車式、遠心式は形式が異なるものとして取り扱う。
(c)二台以上の船外機を交互に使用するために備付けている小型船舶であって、当該船舶用として検査を受けている船外機を交互に使用する場合の取替えは、性能、形式が異なっていても改造とみなさない。

 

 

 

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